大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)962 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意一、二(追加上告趣意を含む)について。

所論は違憲をいう点もあるが、被告人の司法警察員に対する供述調書が任意性を

欠くと認むべき資料は存しないから、違憲の主張は前提を欠くものであり、その余

の論旨は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

弁護人荒井金雄の上告趣意第一点について。

所論は違憲をいうが、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書が任意

性を欠くと認むべき資料は存しないから違憲の主張は前提を欠くものであり、所論

の実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。

第二点について。

所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。

同第三点について。

所論は原判決には判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることを疑うに

足りる顕著な事由があると前提して判例違反をいうが、その前提自体認められない

のであるから、所論判例違反の主張は前提を欠くものであつて適法な上告理由に当

らない。

弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意一乃至三について。

所論のうちには憲法三八条違反をいう点があるけれども、その違憲の主張は前提

を欠くものであること既に同旨の前記弁護人荒井金雄の上告趣意第一点について示

した判断のとおりであり、又本件搜索差押許可状の憲法三五条違反をいう点もある

が、同許可状には捜索する場所及び押収する物の明示において欠くるところはない

のであるから右違憲の主張も前提を欠くものであり、所論の実質は単なる訴訟法違

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反、事実誤認の主張を出でないものであつて適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

検察官 高橋一郎公判出席

昭和三六年一一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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